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平成28年度名古屋市子どものまち事業情報保護規定

特定非営利活動法人子ども&まちネットは、平成28年度名古屋市子どものまち事業を行うに際し、以下の通り情報保護に関する規定を定める。

 

(趣旨)
第1条 この規程は、個人の権利利益を保護するため、平成28年度名古屋市子どものまち事業(以下「本事業」)を運営するに当たり保有する個人情報の適正な取扱いに関する基本的な事項を定めるものとする。

 

第2条 この規程において「個人情報等」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るものをいう。
2 この規程において「参加者情報等」とは、個人情報のうち、大人サポーター、青年サポーター、子ども実行委員、一般参加市民など、本事業に参加する個人のことをいう。

 

(従事者等の責務)
第3条 本事業の運営の業務に従事している者又は従事していた者は、業務に関して知り得た個人情報等を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本事業の受託運営期間が終了した後においても同様とする。

 

第4条 本事業では、事業の目的以外のために、参加者情報等を利用しないものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1)法令又は条例に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 

(取得の制限)
第5条  本事業では、個人情報の取得を、本事業の目的のために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により行うものとする。

 

(適正な管理)
第6条 本事業では、目的の達成に必要な範囲内において、参加者等の個人情報を適正かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
2 本事業では、参加者情報等の漏えい、滅失または改ざんの防止その他の参加者情報等の適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
3 本事業では、保有する必要がなくなった参加者情報等を確実かつ速やかに適正な方法で処分するものとする。

 

(第三者提供の制限)
第7条 本事業では、名古屋市との事前の協議により認められた以外の場合は、参加者情報等を第三者に提供しないものとする。

 

(情報等取扱事故等)
第8条 個人情報の漏えい、紛失等の事故等が発生した場合、または発生する恐れがあると認められる場合は、速やかに名古屋市にその旨を報告し、適切な処置を講じるものとする。

 

(情報取扱責任者)
第9条 本事業において、この規程の適切な執行のために、情報取扱責任者をおく。

 

(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、本事業を運営する上で知り得た個人情報等の保護に関し必要な事項は、名古屋市との協議により定める。

 

附則
この規定は、平成28年8月18日から施行する。

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